昨今、不二家をめぐる賞味期限切れ牛乳の使用が波紋を広げていますが、消費税法の中にも、我々システムに携わるものが注意しておくべき”期限”があります。

それは、消費税法施行規則 附則(平成15年9月30日財務省令 第92号)の第2条において設けられている平成16年4月からの総額表示への以降に伴う経過措置です。

この附則の中には3つの経過措置が定められていますが、その中の附則第2条第4項で定められた経過措置の適用期限が平成19年3月31日で切れるのです。

この第4項で定められた経過措置は、本来総額表示が求められる対消費者取引においても、システム等の改変が間に合わない場合には、「税抜価格」を基礎とした従来の端数処理を認めるというものです。

今回、公表された税制大綱において、特段の記載はありませんでしたから、この附則は延長されずに、当初の適用期日をもって廃止になると思われます。
大手小売業は、既に対応が済んでいますので、問題がないと思われますが、この経過措置を適用して、従来のシステムを使用している会社があれば、平成19年4月1日以降は、税込価格ベースの決済処理が必要になりますので、ご注意ください。

(条文ばかりの不親切な説明ですいません。消費税の経過措置の詳細について確認したい方は、拙書「ビジネスプロセスと会計の接点 増補改訂版」の66ページをご参照ください)