1月26日の日経ビジネススクールで開催した、「IFRS(国際財務報告基準)導入による会計システムへの影響と対策講座 」の受講者の皆様、ご多忙のところ、ご参加いただきありがとうございました。

受講者の方から、ご質問をいただきましたので、この場をお借りして補足しておきます。

ご質問は、「法人税法上、工事進行基準の適用対象を判断する際の、支払条件に関する基準は、どのようなものか。」というものです。
当該条件の根拠条文は法人税法施行令第129条第2項の以下の記述になります。

「 法第六十四条第一項に規定する政令で定める要件は、当該工事に係る契約において、その請負の対価の額の二分の一以上が当該工事の目的物の引渡しの期日から一年を経過する日後に支払われることが定められていないものであることとする。」

また、詳細については、拙書「ソフトウェア業における工事進行基準の実務」(中央経済社)「第Ⅲ章 工事契約の税務上の扱い」も、ご参照いただければ幸いです。