以前、開催したIFRS関連セミナーにおいて、「資産除去債務の会計処理で、建物の賃貸借契約については、資産除去債務の計上を行わななくてすむ例外規定がある」とお話しましたが、受講生の方から、その例外規定はどのようなものなのかという質問をいただきました。

一部のセミナーでは、口頭だけの説明でテキストに根拠条文を記載していませんでしたので、この場をお借りして補足しておきます。

当該会計処理は「資産除却債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号)の9に記載されている以下の扱いです。

(建物等賃借契約に関連して敷金を支出している場合)
9. 建物等の賃借契約において,当該賃借建物等に係る有形固定資産(内部造作等)の除去などの原状回復が契約で要求されていることから,当該有形固定資産に関連する資産除去債務を計上しなければならない場合がある。この場合において,当該賃借契約に関連する敷金が資産計上されているときは,当該計上額に関連する部分について,当該資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて,当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り,そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によることができる。