当、Blog開設のきっかけにもなった、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)が平成18年7月5日付けで企業会計基準委員会から公表されています(このサイトから原文をダウンロードするためには、会員登録が必要です。なお、「JICPAジャーナル」2006年9月号に全文が掲載されています)。

この会計基準が、システムに影響を与える論点としては、以下のものがあります。

  • 棚卸資産の評価基準として、いわゆる低価法の強制適用
  • 簿価切り下げ額の戻し入れ方法の選択(洗替法と切放し法)

なお、この会計基準の適用時期は平成20年4月1日以後開始する事業年度からになっています(ただし、早期適用も可能)。なお、この適用時期は、金融商品取引法の内部統制規制の開始時期と一緒の点も注意してください。