いただいたご質問にお答えしておきます。平成20年の税制改正で、機械類の耐用年数が全面的に改訂されますが、。この新しい耐用年数の適用対象は、平成20年度以降取得分なのか、既存分も含まれるか、というご質問です。

減価償却関係の法令のほとんどは、政省令に定められているため、現在、国会審議中の改正法律案に、具体的な記述はありませんが、平成20年1月11日に閣議決定した、「平成20年度税制改正の要綱」
http://www.mof.go.jp/seifuan20/zei001.pdf

に、以下の記述があります。

なお、この改正は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度(所得税については、平成21年分以後)について適用する。

したがって、対象には既存分も含み、耐用年数についても要綱中の別表どおりと考えてよろしいと思います。

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