先日9月4日に、企業会計基準委員会から「セグメント情報等の開示に関する会計基準(案)」
が公表されました。

http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/ed21-segments/ed21-segments.pdf

この中で注意していただきたいのは、以下の記述です。

セグメント情報の開示項目
16. 企業は、セグメント情報として、次の事項を開示しなければならない。
(1) 報告セグメントの概要(第17項参照)
(2) 報告セグメントの利益(又は損失)、資産及び
負債並びにその他の重要な項目の額(第
18項から第21項参照)及びその測定方法に関する事項

セグメントごとの負債情報は、従来の連結システムでは、集計の対象としていなかった企業が多いと思いますので、今後のシステム対応も考慮する必要があるでしょう。

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