本日は、減価償却制度改正の地味な論点です。
先日のブログに、平成19年3月31日以前に取得した資産の残存簿価分(取得価額の5%)の端数処理について書きました。

主旨を要約すると、残存簿価から1円を控除してから5年間で均等償却すると、5年後には端数の切り捨て分が残ってしまうということでした。

先日、とあるパッケージソフトの平成19年度税制改正版を入手しましたので、該当部分のロジックを検証してみると、5年後以降に残る端数分は、5年目の償却費に含めて一括費用処理するようなロジックになっていました。

税制改正時の趣旨から考えれば、このような処理でも、問題ないと思われます。