先日の経過措置のQ&Aに続き、国税庁から 「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の改訂版も公表されました。

「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」(平成30年11月改訂)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf

このQ&Aは平成28年4月の公表以降、数度の改訂を経て現在に至っています。
今回の改訂で追加されたのは次の問です。

問10  (ウォーターサーバーのレンタル及びウォーターサーバー用の水の販売)
問32 (飲食料品のお土産付きのパック旅行)
問33 (日当等の取り扱い)
問38 (委託販売手数料の取扱い)
問46 (スーパーマーケットの休憩スペース等での飲食)
問47 (飲食可能な場所を明示した場合の意思確認の方法)
問48 (イートインスペースで飲食される物の限定)
問49 (コーヒーチケットの取扱い)
問52 (回転寿司店でパック詰めした寿司を持ち帰る場合)
問76 (食品と食品以外の資産が選択可能である場合の一体資産該当性)
問79 (食品と酒類のセット販売時の一括値引き)
問90 (税抜対価の額と消費税額を記載する場合)
問95 (軽減税率の適用対象となる商品がない場合)
問99 (一括値引がある場合のレシートの記載)
問102 (価格表示の方法

Q&Aの内容については、既に新聞等でも取り上げられていますので、ご存知の方も多いと思います。
「回転ずしの持ち帰り」とか「コーヒーチケット」の扱いなど、笑い話のような項目も含まれていますが、当ブログでは、会計システムに影響を与える問にしぼってご紹介しましょう。

(税抜対価の額と消費税額を記載する場合)
問 90 区分記載請求書等保存方式において、記載事項である「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)」について、「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税抜価格)」に加えこれに係る消費税額等を記載することとしていますが、記載事項の要件を満たしますか。【平成 30 年 11 月追加】

区分記載請求書等保存方式においては、従来の請求書等に追加記載する事項を
「軽減対象資産の譲渡等である旨」
「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)」

と条文に規定しています(改正法附則 34②)。

この「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)」については、税込価格以外にも
・税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税抜価格
・ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税抜価格)に係る消費税額等

の両方を記載する方法も許容されることが示されています。

(一括値引がある場合のレシートの記載)
問 99
当社は、小売業(スーパーマーケット)を営む事業者です。当社では、飲食料品と飲食料品以外のものを同時に販売した際に、合計金額(税込み)から 1,000 円の値引きができる割引券を発行しています。
平成 31 年(2019 年)10 月から、顧客が割引券を使用し、値引きを行った場合、当社が
発行するレシートには、どのような記載が必要となりますか。【平成 30 年 11 月改訂】

複数の税率を含む取引に一括して値引きを行った場合、値引後の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」を明らかにする必要があります。

この際に、
値引前の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」 と
・税率ごとの値引額

を記載する方法も許容されることが示されています。

20181109

あわせて、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」についても改訂版が公表されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

今回の改訂では、次の問が追加されています。

問31(複数の委託者から委託を受けた場合の媒介者交付特例の適用)
問41(販売奨励金等の請求書)
問44(複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合の消費税額等の端数処理)
問45(一括値引がある場合の適格簡易請求書の記載)
問 47(軽減税率の適用対象となる商品がない場合) 問58 (仕入明細書に記載する課税仕入れに係る支払対価の額)
問59 (仕入明細書において対価の返還等について記載した場合)
問60 (適格請求書と仕入明細書を一の書類で交付する場合)

【ご案内】
2019年1月11日(金)に、みずほセミナーで下記講座を開催します。
「消費税『軽減税率・インボイス方式』の導入とシステム対応」
多くの方のご参加をお待ちしております。

20170313

消費税の軽減税率制度に関するQ&Aの改正