先日のブログで、日本監査役協会の「内部統制システムに係る監査の実施基準」をご紹介しましたが、突然「内部統制システム」という単語を用いたのは不親切でした。

ここで用いられている「内部統制システム」の定義は、同協会が公表している「監査役監査基準」第21条に記載されています。

第21条
1. 監査役は、会社の取締役会決議に基づいて整備される次の体制(以下「内部統制システム」という)に関して、当該取締役会決議の内容並びに取締役が行う内部統制システムの整備状況を監視し検証しなければならない。
一 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
二 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
三 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
四 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
五 会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
六 第14条第2項に定める監査役監査の実効性を確保するための体制

したがって、会社法の求める内部統制制度とほぼ同意でありまして、いわゆる「IT」や「情報システム」に係わるIT統制を意味するものではありません。
混乱された方々、申し訳ありませんでした。