現在開催されている第166回国会に、平成19年度税制改正に関する法案が,財務省から2月2日に提出されています。
提出された法案名は、
「所得税法等の一部を改正する法律案」
になりますが、この中には法人税等の他の税法についての改正分も含まれています。
http://www.mof.go.jp/houan/166/houan.htm#01

我々、システム開発に携わるものにとっては、まずは、減価償却関連の改正が気になると思いますので、関連する箇所を引用してみます。

第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
       (中略)
  第三十一条第一項中「うち、その内国法人」を「うち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法人」に改め、同条第六項中「種類、その」を「特例、償却の方法の」に改め、「手続」の下に「、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額」を加える。

実は、減価償却関係の詳細は、法人税法本法以外の政令(法人税法施行令)で定義されている事項が多いため、本法上の改正はこの程度ということになります。したがって、政令が出るまでは、税制改正大綱ベースで考えるしかないのです。

なお、法人税法第31条の現行条文は以下の通りです。

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
     (中略)
6 第一項の選定をすることができる償却の方法の種類、その選定の手続その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。