新しい金融商品取引法によって、四半期開示が要請されるようになりました。

旧聞かもしれませんが、四半期報告書の提出期限は、決算日から45日以内になっています(法24条の4の7)。

今までは、期末日から45日以内の決算開示という基準は、取引所の要望事項という扱いでしたが、これからは法令上の要請事項ということになります。

連結の頻度が上がるだけではなく、決算早期化も合わせて対応しなければいけない会社も多いのではないでしょうか。